正式名称
喜多方中学校軟式野球クラブ
団体について
喜多方中学校軟式野球クラブ(以下、当クラブ)は、生徒数の減少などにより中学校から野球部がなくなるという声が各方面から聞こえてきたことを受けて、地元の野球愛好家によって令和6年4月に創立されたクラブチームです。
野球をやりたい子どもたちが、野球に打ち込むことができないことに危機感を覚え、普段から地元の草野球チームなどで野球をしている野球が大好きなメンバーが集まり、自分たちと同じように、いつまでも野球というスポーツを楽しめるように、また野球から多くのことを学べるようにとの想いで活動しています。
在籍選手について
当クラブは、各学校ごとの活動が難しい環境にある子どもたちが集まって活動しています。
現在の在籍選手の内訳は以下の通りです。
喜多方市立第一中学校:3名(2年生:1名/1年生:2名)
喜多方市立第二中学校:8名(2年生:5名/1年生:3名)
喜多方市立第三中学校:3名(2年生:1名/1年生:2名)
磐梯町立磐梯中学校:3名(2年生:2名/1年生:1名)
北塩原村立第一中学校:1名(1年生:1名)
合計:18名(2026年1月現在)
活動について
クラブチーム活動
練習日
毎週水曜日:16:00〜18:00(喜多方第二中学校グラウンド)
毎週金曜日:18:30〜21:00(喜多方第一小学校グラウンド)
週末:いずれか1日の午前or午後(喜多方市内野球場)
※シーズン中については上記週3日を基本とします。冬季は体育館での練習を実施。
地域野球への貢献
当クラブでは、喜多方市主催の週末合同練習会へ指導者派遣を行なっています。 週末合同練習会とは、喜多方市内の各中学校野球部が1箇所に集まり合同で野球技術の向上のための練習会で、令和5年度より開催しています。 野球部がある学校でも人数の減少から効率的な全体練習ができない状況にある学校が多く、合同練習会では試合形式練習など普段の単独の部活動では難しい練習を中心に実施しています。 また、公式戦前など学校や連合チームごとの練習にも講師を派遣しております。
費用について
部費
3,000円
毎月20日までに翌月分を集金(月1回)
備品・消耗品の購入や指導者謝金などクラブ運営のために使用いたします。 3月度までまとめた一括支払いも承ります。
保険加入費・登録事務手数料
2,000円
入部時及び新年度に集金 (年1回)
活動中の怪我や事故に備えて、公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険加入いたします。 保険加入費、その他登録手数料として利用いたします。
その他、必要に応じて遠征費等追加徴収をお願いする場合がございます。
その際は、その都度集金のお願いのご連絡をいたしますので、ご協力お願いいたします。
規 約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本チームは【喜多方中学校軟式野球クラブ】と称し、所在地を代表宅とする。
(目的)
第2条 軟式野球の技術向上を基本に掲げ、野球競技を通じた中学生の健全な育成をすることを目的とする。また、部活動の地域移行に関する活動に積極的に協力する団体として、学校・保護者と協力し地域全体で子どものスポーツを通じた学びを支援する団体である。
第2章 クラブ員等
(構成)
第3条 本クラブは、クラブ員、クラブ員の保護者、監督・コーチ等の指導者及び本クラブの趣旨に賛同した者をもって構成する。
(クラブ員資格)
第4条 本クラブに加入する資格は、公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険(以下「スポーツ保険」という。)に加入できる喜多方市及び近隣に在住する中学生であって、本クラブの活動趣旨及び本規約に賛同する保護者の同意が得られた中学生とする。
2 クラブ員は、本クラブ活動を通じ、お互いの親睦を図るとともに、本クラブの名誉を汚すことのないよう、立派な人間性と礼儀を重んじなければならない。
3 入部は中学校1年生以上から中学校3年生以下までとする。
第3章 役 員
(役員の構成)
第5条 本チームに次の各号に掲げる役員を置く。なお、役員は兼任を可能とする。
⑴ 代表(クラブ長) 1名
⑵ 副代表(保護者会会長) 1名
⑶ 監督 1名
⑷ 事務局長 1名
⑸ 審判部部長(指導者) 1名
⑹ 会計 1名
⑺ 会計監査(保護者会会計兼務) 1名
⑻ コーチ(指導者) 必要人数
2 前項第2号、7号に定める副代表(保護者会会長)、会計監査(保護者会会計)は、クラブで定められた保護者会の各役職を兼務する。
3 前々項1号から第5号に定める代表、副代表、監督、事務局長、審判部部長を、幹部役員とする。
4 役員の選任は、総会において選任し、任期は1年とする。
第4章 総 会
第6条 本クラブの総会は年度ごとに1回開催し、第2章に定めるクラブ員資格を持つものが参加することができるものとする。
2 総会では、役員の選任、事業計画、予算、事業報告、決算報告を行うものする。
3 総会の議長は、その総会において、出席したクラブ員の中から選出する。
4 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 会 計
(運営)
第7条 本クラブは規定(第4章第9条)された部費を徴収して運営にあたる。ただし部費不足により運営が困難な場合は、臨時会議を開催し、話し合いのうえ徴収することも可能とする。
(会計年度)
第8条 本クラブの会計年度は、4月1日に始まり3月中に締める。
会計最終年度に余剰金があるときは、次年度に繰り越すものとする。
(決算)
第9条 会計年度の収支の決算書及び領収書等すべての書類を会計監査に確認してもらうことする。
(部費)
第10条 部費は、次の各号に掲げるとおりとする。保険加入について、クラブで加入するスポーツ傷害保険へ加入を原則とし、入部時及び新年度を迎える毎年4月に徴収する。また、部費は入部した当月から徴収する。
⑴ 保険加入費 2,000円 / 入部時及び新年度
⑵ 部 費 3,000円 / 月額
2 退部及び休部する場合、既納の部費は返却しないが、一括納入されている場合のみ在籍月以降の部費を返納とする。
第6章 雑 則
(事故等への対応)
第11条 本クラブは、クラブ員及び指導者が活動中に発生した事故等について、本クラブの加入するスポーツ保険の請求手続き援助等、誠意をもって行うものとする。ただし、補償される保険金の範囲外の請求等には一切関与しないものとする。
2 クラブ員の活動場所への移動・輸送については、各保護者の責任の下に行う。従って、指導者又は他の保護者の自家用車等によっての送迎や搬送時の事故については、本クラブは原則として責任を負わないものとし、当事者の加入する任意保険等により対応するものとする。
3 本クラブの活動により、第3条に定める構成員以外の者に対し事故が起こった場合は、幹部役員等による「緊急対策会議」を開き、問題の円滑な解決に向けた協議を行うこととする。
(個人情報の取り扱い)
第12条 個人情報とは、本クラブ員(代表以下全てのチーム参加者)の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他固有の情報とする。
2 本クラブ入部時、個人情報の提出を義務とする。
3 本クラブの連絡を図るため保護者に電話番号は開示するものとする。
4 本クラブに提出された個人情報は、本チーム内の必要最低限の人員により管理できることとする。
5 本クラブに提出された個人情報について、訴訟・調査、法律により要求された場合は、本クラブ員及びその保護者の承諾なく、個人情報を開示できるものとする。
6 本クラブのホームページ、その他掲示板等で活動告知をする際の画像と選手氏名は、掲載を認めるものとする。ただし、保護者の申し入れがあれば、その限りではない。それ以外の個人情報については、本クラブ員及びその保護者の承諾なく開示・公表は行わない。
附 則
1 この規約は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規約に定めのない事項で、総会の承認を要するものでないと判断されるときは、その都度、幹部役員により協議し、決定できるものとする。